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業務改善助成金について(特に地域別最低賃金引上げが令和8年実施の県の事業者様)
業務改善助成金とは
業務改善助成金とは厚生労働省で実施している、賃上げに伴う支援政策です。事業所内の最低賃金額を引き上げ額と対象人数の条件により、生産性向上を伴う設備導入経費に対し最大5分の4の助成を行うものです。
要件
①事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げること
+
②生産性向上に資する設備投資等を行うこと
(機器・設備の導入や経営コンサルによる顧問報酬、システム導入費)
↓
業務改善助成金を支給(最大600万円)
注意点
- 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある
- 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなない
地域別最低賃金未実施県についての事業者様へ
・地域別最低賃金がこれから実施される秋田県や福島県、熊本県、大分県等の事業者様が業務改善助成金を利用する際には申請書類と要件が一部緩和されています。
①令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要
②事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象
助成額

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象
助成率
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金が1000円未満か以上の2パターンによって、助成率が変わります。

(例)〇事業場最低賃金(対象人数8人)960円⇒助成率4/5
〇8人の労働者を1050円まで引き上げ⇒上限の助成額450万(90円コース)
〇設備投資の金額は600万円
↓
600万円×4/5=480万>450万(上限額)
↓
450万円が支給 されます
最後に
地域別最低賃金の実施されていない県の事業者様で、令和7年地域別最低賃金引上げにともない、従業員の賃上げの実施を行わなければいけない事業者様も多数いらっしゃるかと思います。人件費や材料費高騰対策のため、生産性向上につながる設備投資を検討されているならこの助成金はとても有用なものです。
お気軽に当事務所までご相談ください。
(オンラインで打合せしますので、全国どの地域の事業者さまもお気軽にお問い合わせください)
