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業務改善助成金について(特に地域別最低賃金引上げが令和8年実施の県の事業者様)
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業務改善助成金とは
業務改善助成金とは厚生労働省で実施している、賃上げに伴う支援政策です。事業所内の最低賃金額を引き上げ額と対象人数の条件により、生産性向上を伴う設備導入経費に対し最大5分の4の助成を行うものです。

業務改善助成金がおすすめの助成金の理由
おすすめの理由
・一人の賃上げで最大170万の受給できる可能性
・対象労働者カウントには常時働いているパートやアルバイトの方も対象になります。
(就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者も対象になる可能性もあります。)
・10人未満の事業場については就業規則の策定は必須でありません。
(最低賃金や賃金引き上げ日が記載されている規程等の就業規則に準ずる書類の作成は必要です)
※キャリアアップ助成金など10人未満の事業所でも、就業規則の策定が助成金の受給の条件となっているものが多いです。
要件
①事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げること
②生産性向上に資する設備投資等を行うこと
(機器・設備の導入や経営コンサルによる顧問報酬、システム導入費等)
③(a)地域別最低賃金より事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
(b)事業場内最低賃金が、令和6年度地域別最低賃金以上、令和7年度地域別最低賃金未満(令和7年9月改正で要件緩和)


(例)③(a)だと地域別最低賃金が1,000円の地域の場合は、事業場内最低賃金が1,050円以内の事業場だけが対象になります
注意点
- 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある
(10人未満の事業所については就業規則に最低賃金等が記載されている規程の整備) - 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなない
- 申請時に地域別賃金を下回っている事業場は、助成の対象外
- 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象外
地域別最低賃金未実施県についての事業者様へ
・地域別最低賃金がこれから実施される秋田県や福島県、熊本県、大分県等の事業者様が業務改善助成金を利用する際には申請書類と要件が一部緩和されています。
①令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要
(注意)地域別最低賃金に伴う賃金改定以外の場合は、従前どおり賃金引上げ計画が必要です。
②事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象
助成額

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象
助成率
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金が1000円未満か以上の2パターンによって、助成率が変わります。

(例)〇事業場最低賃金(対象人数8人)960円⇒助成率4/5
〇8人の労働者を1050円まで引き上げ⇒上限の助成額450万(90円コース)
〇設備投資の金額は600万円
↓
600万円×4/5=480万>450万(上限額)
↓
450万円が支給 されます
最後に
地域別最低賃金の実施されていない県の事業者様で、令和7年地域別最低賃金引上げにともない、従業員の賃上げの実施を行わなければいけない事業者様も多数いらっしゃるかと思います。人件費や材料費高騰対策のため、生産性向上につながる設備投資を検討されているならこの助成金はとても有用なものです。
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