(初回相談は無料・時間設定はありません)
健康保険証が令和7年12月2日より使用できなくなります。
現在、マイナ保険証をお持ちでない方であって、健康保険証引き続き使用している方は、12月2日より使用できなくなります。
お勤めの方であって、国民健康保険を使用していない方は、健康保険協会や健康保険組合から順次、「資格確認書」というものが届きます。11月下旬になっても資格確認書が届いていない場合は、総務担当に確認、もしくは、直接健康保険協会や健康保険組合に確認してください。
「資格確認書」が今まで使用していた健康保険証の代わりになりますので、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。
【参考:協会けんぽ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7080501/
