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令和8年度 人材確保等支援助成金の予算案とポイント|社労士が解説
令和8年度の人材確保等支援助成金予算案が発表され、事業主の皆様に影響がある制度変更が含まれています。
「人材確保等助成金の概要」「来年度の変更点」「社労士の観点からの今できる申請準備」を解説します。
本記事は、札幌の社労士として全国の助成金申請をサポートする石神社会保険労務士事務所が監修しています。
人材確保等支援助成金とは
人材確保等支援助成金は、人材の定着や職場環境の改善に取り組む離職率を低下させる事業主を支援する制度です。雇用管理コースでは、人事評価制度の導入、諸手当等制度の導入、賃金規程の導入、職場活性化制度の導入の実施、雇用環境整備助成コースでは従業員の作業負担を軽減する機器等の導入し、雇用環境の改善などを計画的に実施し、離職率の低下などの成果が認められた場合に助成金が支給されます。


- Aの雇用管理制度の導入について、例えば諸手当制(資格取得手当、旅費手当)等を制度を整えた上で、実際に運用し実施しなければなりません ※利用者がいない場合は支給対象外となります
- 賃金要件加算とは5%以上の賃上げをすることで、機器の導入の助成率が2分の1から100分の62.5まで助成率の引きあげされます
令和8年度予算案の概要とポイント
- 令和7年度当初予算案20億円に対し令和8年度当初予算案は25億円に拡充
- 賃金加算要件が令和7年度は5%の賃上げ要件が一つだったものに対し、令和8年度は3%と7%の賃上げ要件の加算を追記。賃上げ7%については要件を満たした場合、機器等の導入について対象経費の4分の3に助成率が上がる見込み。
- 大まかな申請の流れや方法については、令和7年度予算案と比べ文章の差異がほとんどないため変わらない可能性が高い
当事務所では、札幌を中心に助成金申請サポートを行っています(全国対応可能です)。詳しくは

最低賃金の賃金と設備投資を行う場合、「業務改善助成金」の対象となる可能性があります。
令和8年度業務改善助成金予算案のポイントを紹介しています。
申請において注意すること
助成金を受給するにあたっては、要件を遵守した上で交付されます。労働保険の加入等の法的なルールはもちろんのこと、支給申請は計画期間終了後2か月以内であることや、導入機器の導入が計画期間内であることや賃上げ引上げの時期等など細かく定められております。
また、提出書類も多数必要になることから、記載方法については大きな変更はないものと思われますので参考に今年度の申請書類等を事前に調べるなどして、計画的に申請することををおすすめいたします。
- 助成金受給できるまで長い期間を要するのがこの助成金です。3か月~1年の計画を立て、その後1年間の離職算定期間に入ります。少なくとも受給までは1年6か月ほどの期間を要します。
- 計画期間内に雇用環境整備や雇用管理制度の実施を行うことが条件となります。雇用環境整備コースだと計画期間中に機器の導入を行い、その後離職率算定期間が1年間行い、計画期間内前の離職率よりも離職率が高い場合は助成の対象外となってますのでご注意ください。
- 計画書の提出期限は計画開始日の1箇月前よりも前に日に管轄の労働局に提出しなければなりません
人材確保等支援助成金助成金の受給相談|札幌の石神社会保険労務士事務所
令和8年度の人材確保等支援助成金は、早めの準備が受給のポイントになります。受給の可否や申請要件の確認だけでも、札幌の石神社会保険労務士事務所が丁寧にサポートいたします
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※ 初回の簡単なご相談は無料で承っております。
