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働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている事業主様へ。 当事務所は札幌市を中心に働き方改革推進支援助成金申請をサポートしています。迅速な相談や労働局への対応が強みです。
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働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら従業員の労働時間の設定改善(残業削減や有休取得促進)に取り組む中小企業を支援する制度です。主な対象経費は、生産性向上に資する設備投資や専門家によるコンサルティングに要した費用など等です。
支給を受けるには、「時間外労働の上限設定」や「特別休暇の導入」などの成果目標を達成する必要があります。返済不要の資金として、実施費用の最大4分の3が助成されます(労務効率を改善するための機器等の導入は5分の4)。
最初に交付申請書を提出し決定を受けた後、成果目標し、助成対象となる取り組みを1つ以上実施することになります。


・助成額は例えば、上記の成果目標①月80時間を超える36協定の時間外・休日労働時間の設定し届け出をしている事業者は、36協定の時間外労働と休日労働を60時間以下に設定することで150万円の上限額の枠をもらえ、生産性向上に係る200万円の機器導入で150万助成できるというものです。(200万×5分の4=160万>上限額150万→150万の助成)
(注意)成果目標だけを達成しても、取り組みを行わないと助成金はもらえません。(取組は外部に支払ったものに対して助成金が支給されます)
〇助成上限額と助成率

4 成果目標④の上限額


助成対象となる取組で⑥と⑦(生産性向上に係る機器の導入)は補助率5分の4
(補助率の高さが、この助成金のポイントです)
〇上限助成額の加算
上記の成果目標を一つ以上行い、賃上げを実施した場合(雇い入れ後3月を経過しない労働者を除く。)は助成額の加算が行われます。
(例)労働者が30人未満の事業者において、交付申請時において賃上げ対象者の記載し、5%以上の賃上げを行い支払いを行った場合は48万円の助成額の加算が行われます。


〇支給額(例)
① 成果目標②を達成(上限額25万円)し、30万円の機器導入 →30万×5分の4=24万円支給
② 30人未満の事業所で成果目標②を達成し、5%の賃上げ対象者1人で,機器100万導入
→25万+48万=73万(上限額) 100万×5分の4=80万>73万のため73万円支給
③ 30人未満の事業所で5%の賃上げ対象者1人で,機器100万導入
→支給対象外 ※成果目標一つも達成していないため賃上げだけしても支給されません
申請の流れ
まずは、実際に成果目標として掲げられている事項について、業務上との兼ね合いについて吟味することが重要となります。例えば、時間単位の年休取得追加を規程しても社内の業務と合わで就業規則に記載してしまうと、年休は基本的に労働者の時季指定の日に取得できることとなっており、特別な理由がない限り拒むことはできません。また、賃上げ加算を考えている事業者様は業務改善助成金との併用も行えることから、早い内から計画を立て申請することが重要です。
注意していただきたいのが、締切目前の駆け込みでの申請する事業者の方が多くいらっしゃいますが、書類提出が多数あり、提出書類の不備等が散見され不受理になる可能性がありますのでご注意ください。
※通常であれば毎年4月1日から申請は開始されます
労働時間等設定改善委員会を行い、労使との協議を行った議事録等を保管し、実際に成果目標に掲げる事項について協議します。併せて、従業員からの苦情を受け付ける責任者の配置や成果目標に掲げる事項についてメールや掲示板で周知行います。その上で就業規則の改正を行った上で、助成対象となる取り組みを1つ以上実施します。
※指定対象事業場のうち1つでも成果目標が未達成の事業場がある場合は、当該成果目標に関する助成額は支給されないことに留意してください。
また、機器を導入する際は、交付申請前に導入すると対象外になりますのでご注意ください。

※厚生労働省が交付申請審査した上で、交付決定を行ってから事業の実施を認めるという趣旨であるから、交付申請前に機器の契約の機器の導入は認められないということになります。
また、成果目標(時間単位の年休の就業規則の整備等をおこない就業規則を労基署に届け出)してから機器やコンサルティングに要した費用の支払いの流れになります。
当該年度の1月30日又は交付申請時に記載した計画期間までに成果目標の実施を行い、機器の導入をしなければなりません。また、賃上げ加算を目標を掲げている事業者様は賃上げを実施期間に行い1箇月以上実際に支払う必要があります。
提出期限は実施終了期間の30日以内か2月6日までに行う必要があります。これについては締切厳守となります。
当事務所では、札幌を中心に助成金申請サポートを行っています(全国対応可能です)。詳しくは
申請において注意すること
助成金は補助金と違い採択されるものではなく、きちんと労務環境の整え、法定書類や申請書類が不備ないようにしていたら受給できるものです。
しかし、助成金を受給するにあたっては、要件を遵守した上で交付されます。そのためには、交付要綱やQ&A、申請書類をよく調べることが大事になってきます。申請時期、労働保険の加入、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していることや従業員が地域別最低賃金以上など法的なルールを守っていることが前提となります。
また、例年11月下旬まで申請が必要であることや提出書類も多数提出が必要なこと、申請件数が想定より上回り場合早めに打ち切る可能性もあります。計画的に申請することををおすすめいたします。
就業規則の改正や賃金の引き上げの検討は余裕をもって準備を進めていくことをおすすめします。また、今の段階から年次有給休暇管理簿、賃金台帳や雇用契約書や労働条件通知書のなどの整備などをきちんとしておき、申請の時点であらかじめ方針を固まっていることが重要です。
就業規則の必要性やポイント、Q&Aやを紹介しています。

資本金や従業員数の条件はどのようになっていますか?
業種により異なります。例えば小売業なら資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業なら5,000万円以下または100人以下などです。これら「資本金」または「従業員数」のどちらか一方が基準を満たしていれば、中小企業事業主として対象になります。
「常時使用する労働者」とは?
「常時使用する労働者の数」については、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入してください。
なお、従前より、常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めることとしています。
過去に同じ助成金を受けたことがありますが、今年も申請できますか?
同一年度内は1事業主につき1コース1回に限られます。また、過去に同じ成果目標で受給している場合は、交付要綱の規定により、異なる成果目標を設定する必要があります。基本的には「1成果目標につき1回限り」の支給となる点に注意が必要です。
交付決定を受ける前に購入した機器の代金は対象になりますか?
対象外です。助成対象となるのは「交付決定の日」以降に実施(契約、発注、支払い等)された事業に係る費用に限られます。交付決定前に着手した事業は、たとえ内容が適切であっても経費として認められないため、順序を遵守してください。
支払いを現金で行っても大丈夫でしょうか?
原則として銀行振込による支払いが求められます。法人間売買において、領収書のみで振込記録がない場合、支払いの事実が確認できないとして助成対象外とされるリスクがあるため、通帳の写しなどで実績を証明できるようにしてください。
10人未満の事業場で就業規則がない場合、どうすればいいですか?
労働基準監督署への届出義務がない10人未満の事業場でも、助成金申請にあたっては就業規則を作成・整備する必要があります。支給申請時には、その規則が全従業員に周知されていることを証明する「申立書」の提出が必要です。
正社員転換後の「3%以上の賃上げ」は、残業代を含めて計算してもよいですか?
いいえ、残業代(超過勤務手当)は比較対象の賃金に含まれません 。基本給や役職手当など、月によって変動しない「固定的賃金」での比較が原則です 。
助成金で受け取ったお金の使い道に制限はありますか?
使い道に制限はありません。 会社の運転資金や設備投資、従業員の福利厚生など、事業主が自由に活用できます。
社労士などの専門家に依頼せず、自社だけで申請できますか?
可能です。ただし、申請書類の作成や就業規則の整備、賃金計算のチェックなど非常に細かい作業が伴います。不備があると一切支給されないリスクがあるため、社内に労務の専門担当者がいない場合は、社会保険労務士への相談が一般的です。
パソコンやスマートフォンの購入費用は助成対象になりますか?
原則として対象外です。ただし、POSレジシステムや会計給与システムなど、特定の業務専用システムを稼働させるための導入であることが明らかな場合に限り、例外的に対象となる場合があります。単なる事務用パソコンとしての購入は認められません。
令和8年度働き方改革推進支援助成金予算案のポイントを紹介しています。
助成金の受給相談|札幌の石神社会保険労務士事務所
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