【令和8年最新】業務改善助成金のポイント|札幌・北海道の社労士が解説

 業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上につながる設備を導入した中小企業に対して、その費用の最大4/5(最大600万円)を国が助成する制度です。令和8年度は30円コースが廃止され、50円・70円・90円の3コース制に再編されたほか、申請期間が2026年9月1日〜11月末の約3ヶ月間に大幅に短縮されました。「9月になってから考えよう」では間に合わない可能性があります。  
当事務所では申請サポートの無料相談を承っていますので、まずはこの記事で要件をご確認ください。
 

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 令和8年度(2026年度)業務改善金の詳細が発表されました。事業主の皆様に影響がある制度変更が含まれています。
「業務改善助成金の概要」「昨年度からの変更点」「社労士の観点からの今できる申請準備」をいち早く解説します。
 本記事は、札幌の社労士として全国の助成金申請をサポートする石神社会保険労務士事務所が監修しています。

目次

設備投資+最低賃金引上げ→助成金受給

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

毎年のように地域別最低賃金が改定されるなかで、最低賃金の引き上げ実施と併せて、設備投資に対して使用できる助成金です。
助成額も1人あたり最大100万であることから、交付決定件数が右肩上がりで増えている助成金です。
(交付決定件数:令和4年度5672件 令和5年度:13603件、令和6年度17616件)

令和8年度の助成額は以下の通りです。


当事務所では、札幌を中心に助成金申請サポートを行っています(全国対応可能です)。詳しくは

1 令和8年度から助成率の区分が『1,000円』から『1,050円』に変更

 令和8年度の業務改善助成金において、実務上もっとも影響が大きい変更点のひとつが助成率区分の見直しです。令和7年度まで「事業場内最低賃金1,000円」を基準に助成率を区分していましたが、令和8年度からは「1,050円」が区分の基準となりました。

 助成率そのもの(4/5と3/4)は変わりませんが、どちらの助成率が適用されるかを判断する「境界線」が1,000円から1,050円に引き上げられました。

 この変更が生まれた背景として、厚生労働省の変更点リーフレットには「昨年度の各都道府県の最低賃金率が引き上がったことにより、1,050円を助成率の区分にしている」と説明されています。令和7年度に全国で最低賃金が大幅に引き上げられた結果、多くの都道府県で最低賃金が1,000円を超えたため、区分の基準を実態に合わせて見直したものです。 

2 賃上げ額が「50円以上」へ一本化(30円コースの廃止)

 令和8年度の業務改善助成金において、申請を検討している中小企業の経営者・総務担当者の方が最初に直面する変更点が、賃金引上げコースの大幅な再編です。令和7年度まで設けられていた「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」の4コース制が廃止され、令和8年度からは「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3コース制に一本化されました

 背景として、令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金の改定では、全国加重平均で約60円以上の引き上げが行われました。最低賃金そのものが毎年大幅に上昇している状況のなかで、業務改善助成金の「30円コース」はすでに実態から乖離した引上げ幅になりつつありました。国としては、最低賃金の引き上げペースに合わせて、助成金を活用する際により実質的な賃上げを中小企業に促す方向で制度を見直したと考えられます。

 また、令和8年度は申請コースの最低ラインが「50円以上」となったことで、業務改善助成金を活用するためには最低でも50円の賃上げが必要になります。これは言い換えると、「少額の賃上げで助成金を受けようとする事業者を対象から外し、より実質的な賃上げに取り組む事業者を重点的に支援する」という政策的メッセージでもあります。

3 申請期間は「9月1日から最低賃金発効日の前日まで」

令和8年度の業務改善助成金において、申請を検討している中小企業の方が真っ先に把握しておくべきなのが申請期間の大幅な変更です。令和7年度までは4月を開始月として2つのフェーズに分けて受付を行っていましたが、令和8年度からは9月1日からの申請受付開始に一本化されました。

申請期間については、昨年度までは4月を開始して、2つのフェーズに分かれて受付をしていました。令和8年度は、都道府県の最低賃金引上げの実施時期に併せ、9月1日からの申請受付開始になります。受付終了は申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発行日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

つまり、申請の締切日は都道府県ごとに異なるということです。これは令和8年度の申請において最も誤解が多いポイントのひとつです。「11月30日が締切」と思い込んでいると、自社の都道府県の締切がそれより早い場合に申請できなくなる可能性があります。

例)①北海道:令和7年の場合だと、北海道は発行日が10月4日でした。10月3日までに申請を行わなければいけません。
       賃上げは交付申請後10月3日までに行う必要があります
  ②山形県:令和7年の場合だと、山形県は発行日が12月23日でした。11月30日までに申請を行わなければいけません。
       賃上げは交付申請後から12月22日までに行う必要があります。

また、賃金引上げ期間については「令和8年9月1日から申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日まで」と定められており、事業完了期限は交付決定年度の1月31日(やむを得ない理由がある場合は所轄労働局長の承認により3月31日まで延長可能)です。


(注意点)

賃上げ実施は、必ず申請後に行う必要があります(9月以降)。
・賃上げ実施は、地域別最低賃金の発行日前日までに行う必要があります。
・事業場内最低賃金額を就業規則等に定める必要があります。

・1回の賃上げで地域別最低賃金を上回るようにする必要があります

4 対象事業所の拡充|地域別最低賃金との差が「50円超」でも申請可能に

 令和8年度(令和7年9月)の改正により、申請できる事業所の範囲が大幅に広がりました。

 ■ 主な変更点:事業場内最低賃金の要件緩和

  • 改正前(令和7年度9月まで) 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「50円以内」の事業所のみが対象でした。
  • 改正後(令和8年度) 「改定後の地域別最低賃金」を下回っている事業所であれば、現在の差額に関わらず申請が可能になります。

 ■ どんなメリットがある? たとえば、現在の地域別最低賃金との差が60円や70円あり、これまでは「差額50円以内」のルールで諦めていた事業所様でも、令和8年度の新しい最低賃金額を下回っていれば対象となります。

 ※注意点 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金と「同額」または「それ以上」である場合は対象外となります。あらかじめ、お住まいの地域の最新最低賃金(令和8年度改定後)を確認することが重要です。
 
 

5 特例対象となっていた自動車の購入は対象外(特殊用途自動車「8ナンバー車」のみ対象に)

令和7年度の業務改善助成金では、物価高騰等要件を満たす特例事業者に限り、定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車・貨物自動車が助成対象として認められる特例措置が設けられていました。しかし、令和8年度からこの特例は廃止され、自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となりました。

この変更は、令和8年4月22日付で公開された交付要綱・要領において正式に確定しており、令和8年度の変更点のなかでも実務上の影響が大きい点として特に注意が必要です。

特殊用途自動車」は引き続き対象——8ナンバー車とは何か?
令和8年度以降も助成対象として残っているのは、特殊用途自動車(いわゆる8ナンバー車)です。これは、ナンバープレートの「車種を表す数字」が「8」で始まる車両のことを指し、福祉車両(リフト付き車両・スロープ付き車両)や冷凍・冷蔵車、散水車、移動販売車などがこれに該当します。

特殊用途自動車の導入にあたっては、車両本体以外にも通常装備・検査登録(届出)手続の代行費・車庫証明手続の代行費・納車費用などが助成対象に含まれます。ただし、検査登録手続預かり法定費用、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険、オーディオ等のオプション装備などは対象外となりますので、見積書を作成する際は費用の内訳を明確に分けておくことが重要です。


6 その他の変更点

①引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者に限定

令和8年度から、賃金を引き上げる対象労働者は「雇用保険被保険者」であることが要件として明確化されました。

令和7年度以前は、賃金引上げ対象者が雇用保険未加入でも交付対象になっていました。令和8年度の交付要領では、引上げ労働者数の対象となる「労働者」について「雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者」と明記されています。

②物価高騰等要件の算定期間が「最近3か月のうち任意の1か月」から「最近6か月間平均」に変更

令和7年度の業務改善助成金では、物価高騰等要件(売上高総利益率・売上高営業利益率)を確認する際、「最近3か月のうち任意の1月」の数値と前年同期を比較する方法が採用されていました。しかし令和8年度からは、「最近6か月間平均」の数値と前年同期を比較する方法に変更されました。

③「賃金引上げ後の申請」が令和8年度から完全に不可となった

令和7年9月5日以降、特例的に「地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出を省略できる」という時限的な措置が導入されていました。これは令和7年度限りの緊急措置であり、令和8年度からは廃止されました。

つまり令和8年度は、必ず申請(交付申請書の提出)を先に行い、その後に賃金引上げを実施するという原則に戻ります。申請より前に賃金を引き上げてしまった場合、その引上げは助成の対象となりません

 賃金引上げだけでなく、労働時間の短縮や有給休暇の促進に取り組む場合は、「働き方改革推進支援助成金」の対象となる可能性もあります。
 令和8年度働き方改革推進支援助成金のポイントを紹介しています。

1. 設備投資や賃金引上げの「実施タイミング」

助成対象となる賃金の引上げは、必ず交付申請書の提出後に行う必要があります 。また、設備投資は交付申請の決定後に行う必要があります。申請前に契約や支払い、購入を済ませてしまった経費については、原則として助成の対象外となりますので注意が必要です 。
また、賃金の引上げも交付申請後に計画に基づいて実施する必要があります 。まずは「申請が先、実施は後」というスケジュールを徹底し、所轄の労働局へ申請書を提出してから事業を開始してください。

2. 対象外となる「経費の種類」に注意

すべての設備投資が認められるわけではありません。単なる経費削減(LED電球への交換等)や、不快感の軽減や汎用設備の購入(エアコン設置、事務用机・椅子の増設等)を目的としたものは対象外です 。また、乗用自動車やパソコン、スマートフォンといった汎用性が高く、業務目的以外にも使用できる物品の購入も原則として認められません 。あくまでも「生産性向上」や「労働能率の増進」に直結する投資であるかどうかが厳格に審査されます。

3. 正確な「事業場内最低賃金」の算出

助成金の対象となる「事業場内最低賃金」を計算する際、すべての手当を算入できるわけではありません。通勤手当、家族手当、時間外労働や休日労働に対する手当などは、計算から除外する必要があります 。これらの手当を含めた総額で計算してしまうと、実際には要件を満たしていないと判断され、不支給となる恐れがあります。最低賃金法に基づいた正しい時間額の算定方法を事前に確認することが不可欠です 。

4. 申請前後の「解雇や賃金引下げ」の禁止

申請書の提出日の前日から起算して6カ月前から、実績報告書の提出日までの間に、労働者を解雇(事業主都合による退職勧奨を含む)した場合は助成対象となりません 。また、経営不振で会社都合で賃金を引き下げたり、月給額を減らしたりした場合も同様です 。雇用維持と賃金水準の確保が、助成金受給の重要な前提条件となっています。

5. 支払いは原則「銀行振込」で、きちんと資料を残す

設備代金の支払いは、資金の流れを客観的に証明できる「銀行振込」で行うのが大原則です。現金手渡しでの支払いは、原則として助成対象として認められません。また、後の実績報告では「領収書」だけでなく、実際に口座からお金が動いたことを示す「通帳の写し」や「振込明細書」の提出も厳格に求められますので、大切に保管しておいてください。

 助成金を受給するにあたっては、要件を遵守した上で交付されます。労働保険の加入や申請前の賃金が改定前の地域別最低賃金以上である等の法的なルールはもちろんのこと、導入機器の納品が交付決定後や賃上げ引上げの時期等など細かく定められております。

 令和8年度の業務改善助成金は、申請期間が約3か月(9月1日〜11月末または地域別最低賃金発効日前日)に集中するうえ、変更点が多く、従来の感覚で申請すると思わぬ落とし穴にはまるリスクがあります。

 特に「自動車を対象にしていた方」「物価高騰等要件を使う方」「賃金を先に引き上げてから申請しようとしていた方」は、今年度は要件が変わっている点に十分ご注意ください。

 また、地域別最低賃金の改定の決定から申請までの期間が例年短いことや提出書類も多数提出が必要なこと、また、申請件数が想定より上回り場合早めに打ち切る可能性もあります。申請書類の様式や記載方法についてはマニュアル・Q&Aなどをよく読み、計画的に申請することををおすすめいたします。

 現在の事業場内最低賃金が地域別賃金より数十円だけ高い事業場で設備投資を検討されているなら、今の段階から賃金台帳や雇用契約書や労働条件通知書のなどの整備などをきちんとしておき、短い期間でも申請できるようにしておくことが重要です。

 働き方改革推進支援助成金以外にも、有期雇用従業員(契約社員等)を正社員に転換する制度として「キャリアアップ助成金」が広く活用されています。令和8年度のポイントについて解説していますので、ご参照ください。

 

労働保険に未加入(労働保険を滞納中)でも助成の対象になりますか

 未加入の場合は本助成金を受けることができません

交付決定前に設備機器の納入した場合でも、助成を受けることができますか

 導入機器の納品は購入決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることができませんので注意してください。一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えません。

申請時点で事業場内最賃が改定後の地域別最賃以上の場合は申請できますか

 申請時点で、事業場で一番時間給が低い労働者が改定後の地域別最低賃金額以上の場合は申請できません

相互の関連はない複数の設備投資等を行いました。まとめた金額を総事業費として申請することはできますか

 相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働効率の増進に資する場合であれば、設備投資等の合計額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。

見積は必要ですか

 相見積が不要になるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です

10人未満の事業場における賃上げに関する「(就業規則)準ずるもの」についてはどのように作成すればいいのですか

 少なくとも、賃上げ引上げ後の事業所内最賃及び賃上げ引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。この書面は労働基準監督署への届け出は必要はありませんが、従業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は労働者に通知してください。
 なお、労働契約及び労働女権通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません

賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象になりますか

 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません

賃金の引き上げを、2回に分けて(二段階で)行うことはできますか

 事業場内最賃の引き上げについて、2回に分けて行うことはできません

業務改善助成金の受給相談|札幌の石神社会保険労務士事務所

 令和8年度の業務改善助成金は、早めの準備が受給のポイントになります。受給の可否や申請要件の確認だけでも、札幌の石神社会保険労務士事務所が丁寧にサポートいたします
(全国対応可能です)

※ 初回の簡単なご相談は無料で承っております。

◦厚生労働所の業務改善助成金のサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

◦厚生労働省業務改善助成金コールセンター
 電話番号:0120ー366ー440
 受付時間:平日 9:00~17:00

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