令和8年度 働き方改革推進支援助成金|北海道・札幌の社労士が申請要件から変更点まで解説

 令和8年度(2026年度)働き方改革推進支援助成金の詳細が発表されました。 取引環境改善コースの新設・勤務間インターバル導入コースの助成上限額引き上げ・ 割増賃金率引上げ加算の新設など、前年度から大きく拡充されています。 申請期限は令和8年11月30日ですが、予算に限りがあるため期日前に受付が 終了する可能性があります。早めの準備をおすすめします。

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 本記事は、札幌市を拠点に北海道全域の中小企業の働き方改革推進支援助成金申請を、申請先となる北海道労働局への対応実績を持つ社労士として、最新情報をもとに監修しています。
 助成金の概要・昨年度からの変更点・社労士の観点からの申請準備ポイントを正式確定した交付要綱・支給要領をもとに解説します。

目次

働き方改革推進支援助成金とは、生産性を向上させ、労働時間の削減や時間単位の年次有給休暇制度、特別休暇などの整備に取り組む中小事業主に助成金を支給するものです。

〇一例として、最も取り組みやすいとされる労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容ご紹介します。
 成果目標の計画立てを実施し、かつ、助成対象の取り組みを1つ以上取り組みをした事業者に対して助成金を支給するというもので

・助成額は例えば、上記の成果目標①月80時間を超える36協定の時間外・休日労働時間の設定し届け出をしている事業者は、36協定の時間外労働と休日労働を60時間以下に設定することで150万円の上限額の枠をもらえ、生産性向上に係る200万円の機器導入で150万助成できるというものです。(200万×5分の4=160万>上限額150万→150万の助成)
(注意)成果目標だけを達成しても、取り組みを行わないと助成金はもらえません。(取組は外部に支払ったものに対して助成金が支給されます)

助成対象となる取組で⑥と⑦(生産性向上に係る機器の導入)は補助率5分の4(常時使用する労働者30人以下)
(補助率の高さが、この助成金のポイントです)

①賃上げ加算の倍加措置 |労働者数10人未満の事業主は5%・7%引上げで最大2.5倍に拡充

(例)労働者数10人未満の事業所で、7人を5%の賃上げを行いますと200万円の上限額が加算されます(80万×2.5倍=200万)

 賃上げ加算とは、時間外労働の削減・年休促進といった基本の成果目標に加えて、指定事業場の労働者の時間当たり賃金額を一定率以上引き上げることを成果目標に追加することで、助成上限額がさらに上乗せされる制度です。

 令和8年度の変更の核心は、「より零細な中小企業事業主の賃上げを支援するため、労働者数10人未満の企業における5%及び7%引上げの加算額を引き上げた(通常の2倍⇒通常の2.5倍)」という点にあります。

 例えば、常時使用する労働者が10人以下の事業場において、3%の引き上げでは加算額が40万円に留まりますが、5%以上の引き上げを選択することで、加算額200万へと加算額が飛躍的に増加します。設備投資する際は補助率が5分の4のため、戦略的に計画することが重要になります。

 これまで労働者数10人以上30人以下の事業主と同水準だった10人未満の加算額が、5%・7%の区分において大幅に引き上げられました。小規模事業主にとって賃上げのハードルが高い現状を踏まえ、国が手厚い支援を打ち出した形です。

② 割増賃金率引上げ加算 |月60時間以内の残業割増率を5%以上引上げで最大100万円加算

(1)月 6 0 時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げること。
(2)月 4 5 時間を超えて月 6 0 時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1箇月における時間外労働の時間数 を 、交付申請日の属する月を基準として 、労働者1人当たり1 0 時間以上削減すること。

(1)25万加算
(2)75万加算

 所定割増賃金率(法定の割増率を上回って企業が定める割増賃金の率)を引き上げることで時間外労働の抑制効果が期待できることから、賃上げ加算に加えて、割増賃金率を一定以上引き上げた中小企業事業主に対して加算を新設したものです

 両方の目標を達成すれば、従来の助成上限額に最大100万円が上乗せされます。(2)は過去2年間に月45時間を超える残業実態がある事業場が対象となるため、運送業や建設業などの時間外労働が課題となっている業種において、特に費用対効果の高い施策として注目されています。
 
 働き方改革の重要政策である時間外労働の削減を強化するため、「残業した場合の割増賃金を手厚くすることで、会社側が残業をさせにくくなる仕組みを整備した企業」を上乗せ支援するという政策的意図が込められた制度です。
 

③取引環境改善コース |荷主集団が運送事業者の荷待ち・荷役時間短縮に取組み成果で最大100万円

 令和8年度から、荷主集団等が貨物自動車運送事業者の荷待ち・荷役時間の短縮に取り組み成果を上げた場合に助成する「取引環境改善コース」が新設されました。運送業の長時間労働は荷主側の商慣行にも起因することから、業界全体の取引慣行の改善を促す目的で創設された制度です。助成上限額は100万円(対象経費の合計額との比較で低い方)。対象は、荷主・倉庫事業者・運送事業者で構成される集団(3者以上、うち中小企業事業主が構成員たる運送事業者の1/2超)です。

④業種別コースに新成果目標 |所定外労働時間の削減で最大100万円

・業種別のコースのみに対応しています。
・成果目標の、月60時間を超える36協定の時間外・休日 労働の時間数の削減と併用はできません

 業種別課題対応コースにおいて、新たに「所定外労働時間の削減」が成果目標として追加されました。削減した労働者1人あたりの所定外労働時間数に応じ、5時間以上10時間未満で50万円、10時間以上で100万円が助成上限額となります。特に長時間労働の実態がある業種の事業主にとって、実際の労働時間削減が評価される実効性の高い変更です。

⑤勤務間インターバルコースの要件が大幅緩和 |適用労働者1/2以上→1/4以上に変更・助成上限額120万円→150万円に引上げ

緩和①:適用労働者の要件が「1/2以上」から「1/4以上」に拡大

これまでは労働者の1/2以上に勤務間インターバルを適用することが条件でしたが、令和8年度から1/4以上に緩和されました。全員への適用が難しい事業所でも申請できる可能性が広がっています。

緩和②:適用回数の取扱い変更(1回限り→2回まで)

これまで「適用拡大」の取組は1回限りでしたが、令和8年度から2回まで申請できるようになりました。段階的に制度を整備していきたい事業主様にとって活用しやすい変更です。

緩和③:11時間以上の新規導入で助成上限額が引上げ

11時間以上の勤務間インターバルを新規導入する場合の助成上限額が、令和7年度の120万円から150万円に引き上げられました

 働き方改革推進支援助成金以外にも、企業の賃金げや設備投資を支援する制度として「業務改善助成金」が広く活用されています。令和8年度のポイントについて解説していますので、ご参照ください。

1. 交付決定前の「契約・着手」は厳禁

助成金を受けるためには、労働局から「交付決定通知書」が届いた後に、業者との契約や発注を行うことが絶対条件です。通知前に契約・支払いを行った経費は、いかなる理由があっても助成対象外となります。特に設備導入の際は、見積書の取得は準備段階で可能ですが、発注のタイミングを誤ると全額自己負担になるため、スケジュール管理を徹底してください。

2.事業実施計画の策定は早めに

交付申請の前に、改善事業の内容・成果目標・対象経費を盛り込んだ「事業実施計画」(様式第1号別添)を策定し、労働者への意見聴取・周知を行う必要があります。労使の話し合いの機会の整備、苦情受付担当者の選任と周知も、全ての指定事業場で実施しなければなりません。これらの準備には実際に一定の時間がかかりますので、申請を考えた時点から早期に取り組むことが重要です。

3. 36協定の現状確認

時間外・休日労働の上限設定を成果目標とする場合、交付申請日を有効期間に含む36協定が既に届け出られており、かつ定められた時間数を超えていることが前提となります。また、割増賃金率引上げ加算の第2号を狙う場合は、申請月の時間外労働時間数の実態確認が必要です。現在の36協定の内容・実際の時間外労働の状況を早めに整理しておきましょう。

4. 見積書は2社以上から取得

経費の算出には、原則として複数の事業者からの「相見積り」の取得が求められます。また、専門的なソフトウェアや機材を導入する場合、審査担当者がその機能を正確に把握できるよう、専門知識がなくても理解できる具体的な説明資料を準備することが不可欠です。納品時期の見込みも事前に確認し、事業実施期間内に確実に完了する計画を立ててください。

5.費用の支払いは支給申請日まで

助成対象となる改善事業に要した費用は、事業実施後から支給申請日までに支払いが完了していなければなりません。たとえ交付決定後に発注したものであっても、支給申請時点で代金の支払いが済んでいない(未払金がある)状態では、助成対象として原則認められません。領収書や振込控えなど、支払いを証明する書類の提出が必須となるため、見積や資金繰りを含めた計画的な支払いスケジュールを組むことが重要です。

 働き方改革推進支援助成金以外にも、有期雇用従業員(契約社員等)を正社員に転換する制度として「キャリアアップ助成金」が広く活用されています。令和8年度のポイントについて解説していますので、ご参照ください。

助成金は補助金と違い採択されるものではなく、きちんと労務環境の整え、法定書類や申請書類が不備ないようにしていたら受給できるものです。

 しかし、助成金を受給するにあたっては、要件を遵守した上で交付されます。そのためには、交付要綱やマニュアルをよく調べることが大事になってきます。申請時期、労働保険の加入、5日以上の年休取得の規程が定められていること、従業員が地域別最低賃金以上であることなど法的なルールを守っていることが前提となります。

 また、11月30日までに申請が必要であることや提出書類も多数提出が必要なこと注意しなければなりません。申請件数が想定より上回り場合早めに打ち切られる可能性もあります。申請書類の様式や記載方法については大きな変更はないものと思われますので参考に今年度の申請書類等を事前に調べるなどして、計画的に申請することををおすすめいたします。

 就業規則の改正や賃金の引き上げの検討は余裕をもって準備を進めていくことをおすすめします。また、今の段階から年次有給休暇管理簿、賃金台帳や雇用契約書や労働条件通知書のなどの整備などをきちんとしておき、申請の時点であらかじめ方針を固まっていることが重要です。

 石神社会保険労務士事務所は、札幌を拠点に北海道全域の中小企業の助成金申請をサポートしてきた社会保険労務士事務所として、交付要綱・支給要領に基づく正確な申請書類の作成支援から北海道労働局への対応、支給申請・状況報告の管理まで、一貫してサポートします。

「自社が対象になるか確認したい」「どの成果目標を選べばいいか相談したい」「申請書類の作成を任せたい」といったご要望はもちろん、「まず話を聞いてみたい」という段階からでもお気軽にご相談ください。

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