(初回相談は無料)
北海道・賃上げ環境整備補助金のポイント|札幌・北海道の社労士が解説
賃上げ環境整備補助金とは、北海道が予算化を行い、北海道の中小企業の事業所を対象にして賃上げを実施した事業所に対して、設備導入費や商品開発費、委託費、外注費、機器・設備の借料に対して補助金を支給するものとなっています。補助額が最大300万円で、補助率最大4分の3を行うものです。幅広い経費が対象となっていますので、投資を行うときは最大限の活用ができる可能性があります。
当事務所では申請サポートの無料相談を承っていますので、まずはこの記事で要件をご確認ください。
賃上げ環境整備補助金の受給相談|札幌の石神社会保険労務士事務所
賃上げ環境整備環境補助金は、早めの準備が受給のポイントになります。受給の可否や申請要件の確認だけでも、札幌の石神社会保険労務士事務所が丁寧にサポートいたします
※ 初回のご相談は無料で承っております。
賃上げ環境整備補助金とは
投資(設備投資・商品開発・外注費)+賃金引上げ→補助金受給
「中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業費補助金(賃上げ環境整備補助金2026)」は、エネルギー価格高騰等の影響を受ける北海道内の中小・小規模企業等が、生産性向上・新事業展開・新商品・新サービス開発・設備投資などに取り組み、持続的な賃上げができる環境を整備するための補助金です。
申請区分は「通常枠(賃上げ率0%超)」と「促進枠(賃上げ率4%以上)」の2種類があり、通常枠は補助率1/2・上限200万円、促進枠は補助率3/4・上限300万円となっています。賃上げ率の基準は2025年12月時点の平均賃金と事業完了時点の平均賃金を比較して判定されます。
申請期間は2026年5月15日〜2026年9月30日(当日消印有効)。電子申請または簡易書留等による郵送申請が可能です。申請にはパートナーシップ構築宣言のポータルサイトへの登録・公表が必須要件です。対象は北海道内に本店・事業所を有する中小企業者・個人事業者・各種組合・NPO法人等で、審査を経て補助金額が決定され、事業完了後に交付されます。
補助対象経費は機械装置・システム費をはじめ、クラウド使用料、広報費、展示会出展費、専門家費用、委託費、外注費、研修費など多岐にわたります。なお本補助金は審査があり、採択時に審査会の判断によって補助対象経費または補助金額が減額されることがあります。また予算上限に達し次第、申請期間内であっても終了となるため、早期の申請準備が推奨されます。

賃上げ環境整備補助金のポイント
1 申請区分で補助率・上限額が変わる
通常枠(賃上げ率0%超)は補助率1/2・上限200万円、促進枠(賃上げ率4%以上)は補助率3/4・上限300万円。賃上げ率が高いほど有利な条件で申請でき、基準は2025年12月の賃金台帳と事業完了時点での平均賃金の比較で判定されます。
| 通常枠 | 促進枠 | |
| 補助上限 | 200万円 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2 | 3/4 |
| 賃上げ要件 | 0%超 | 4.0%以上 |
2 パートナーシップ構築宣言の登録が必須
申請要件として、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)への登録・公表が必要です。公表までに時間がかかるため、申請予定の事業者は早めに手続きを進めることが重要です。登録が確認できない場合、審査に時間を要します。
申請日時点でパートナーシップ構築宣言ポータルサイトで宣言文が掲載されていることを確認の上、申請することとなっています。

3 幅広い経費区分が補助対象
機械装置・システム等費、クラウド使用料、広報費、借料、展示会等出展費、開発費、専門家費用、委託費、外注費、研修費、運搬費といった多岐にわたる経費が対象。設備投資だけでなく、VRシステム・生産管理システム・ECサイト構築なども対象になります。
(具体例)
① 機械装置・設備導入費 生産性向上や新事業展開のための設備・機器の購入・設置費用
- 急速冷凍装置(飲食店が仕出し・通販に展開する場合など)
- 配膳ロボット・セルフオーダーシステム
- 業務用3Dプリンター(自社製品開発への転換)
- 作業ロボット(製造業の生産性向上・ロス低減)
- 冷凍食品自動販売機(店内飲食以外の需要開拓)
② システム導入・ソフトウェア費 業務効率化・デジタル化に向けたシステム・ソフトウェアの導入費用
- 生産管理システム(在庫管理・品質安定化)
- 顧客管理システム(定期点検通知の自動化・WEB予約対応)
- POSレジ・会計システム
- VRシステム(施工説明・従業員教育への活用)
③ 広報費・外注費 販路拡大・集客強化に向けた広告・制作費用
- ホームページの新規作成・リニューアル費用
- チラシ・パンフレット等の印刷・制作費
- SNS広告・ネット広告の出稿費
- 外部への制作委託費(デザイン・映像制作など)
4 電子申請・郵送申請の両方が可能
専用ホームページ(https://chinage-support2026-hokkaido.jp/)からの電子申請と、簡易書留・一般書留・レターパックプラスによる郵送申請が選べます。郵送の場合は9月30日当日消印有効。申請書類はすべて専用ホームページからダウンロードできます。
5 2026年2月20日以降の経費も対象
交付決定前であっても、令和8年(2026年)2月20日以降に発注・契約した経費であれば補助対象経費として計上可能です。これにより、申請前から着手していた設備投資なども遡って対象にできるケースがあります。ただし納品・支払はすべて補助事業期間内に完了が必要です。
賃上げ環境整備補助金以外にも、国の助成金として、企業の賃金げや設備投資を支援する制度として「業務改善助成金」が広く活用されています。令和8年度のポイントについて解説していますので、ご参照ください。
賃上げ環境整備補助金の申請時の注意点│札幌の石神社労士が解説
❶ 汎用品・消耗品は原則補助対象外
事務用パソコン、プリンター、タブレット、スマートフォン、デジタル複合機、一般車両など汎用性があり目的外使用になり得るものは原則対象外です。ただし、補助事業専用として導入する場合は「例外汎用品」として申請書に明記すれば認められることがあります。消耗品も対象外です。
❷ 予算が上限に達し次第終了
申請期間は2026年5月15日〜2026年9月30日(当日消印有効)。
50億の事業予算化されていますが、予算に達し次第終了となっています。幅広い経費が対象であることや、補助額が最大で300万であり補助率が最大で4分の3であることから、賃上げが要件が0%よりも大きいという申請しやすい要件になっていることから申請が殺到する可能性はあります。また、年度初めの定期昇給を行っている事業所が多いと思われるため多くの事業所で活用できる補助金となっていますので、募集終了までの申請でなくいち早く申請することを推奨いたします。
❸ 10万円以上の経費には相見積もりが必要
1件当たり10万円(消費税抜き)以上の物品購入・サービス契約については、2者以上の見積書の提出が必要です。2者以上の見積りが取れない場合は別途理由書(様式任意)の添付が必要です。見積書と申請書の品名・品番・金額が一致していないと書類不備となります。消費税は補助対象外のため、税抜き金額で申請してください。
❹ 賃金台帳の整備をきちんと行うこと
申請時には2025年12月分の賃金台帳の提出が必須です。賃金台帳が法定どおりにきちんと整備されていないと交付申請の審査の段階で認められない可能性もあります。給与明細・支給控除一覧表は不可。
対象従業員は労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」に限り、日雇い・試用期間中・取締役・個人事業主等は含みません。
雇用保険対象になっていないアルバイト従業員なども含めて雇用契約で結ばれている従業員の賃金台帳を申請時に整えておく必要があります。
❺ 事業途中の変更は必ず事前に事務局へ連絡
交付決定後に事業内容・経費内容を変更する場合は、必ず事前に事務局へ連絡が必要です。実績報告時に変更が発覚した場合、補助金が支払われないことがあります。また、事務局からの連絡に応答がない場合は不採択、または採択後でも決定が取り消される場合があります。採択結果の理由開示・異議申し立ては一切受け付けられません。
最後に
賃上げ環境整備補助金は、申請書類の準備から実績報告まで、手続きが多岐にわたります。賃金台帳の整備、パートナーシップ構築宣言の登録、見積書の取得方法など、初めての方には判断に迷う場面が多くあります。
当事務所では、補助金の受給可否の確認から申請書類の作成サポート、交付決定後の実績報告までサポートいたします。特に賃金台帳や賃上げ実績書など、労務に関わる書類の作成は社会保険労務士が得意とする分野です。
また、補助金は審査があり、事業計画の内容が採否を左右します。「どのような取り組みを計画すれば採択されやすいか」といった点も、初回の無料相談でお気軽にご相談ください。
申請期間は2026年9月30日までですが予算が上限に達し次第受付終了となります。審査や書類準備には時間がかかります。早めのご相談をおすすめします。
北海道・札幌で社労士をお探しの方へ。当事務所のサポート内容はこちらからご覧いただけます。
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チャットやオンライン、電話、面談などお客様のご希望に沿った形で対応させていただきます。
参考
〇賃上げ環境整備補助金専用サイト
https://chinage-support2026-hokkaido.jp
〇賃上げ環境整備補助金コールセンター
TEL:011-351-0047
平日:午前9時00分から午後6時00分まで
