北海道・観光地づくり加速化補助金とは|北海道・札幌の社労士が解説

北海道では、道内各地の観光地としての魅力向上を後押しするため、「観光地づくり加速化補助金」を実施しています。この補助金は、北海道宿泊税を財源として、宿泊事業者や観光協会等、観光関連事業者が行う設備導入等の取り組みを支援するものです。

補助額が最大200万円で、補助率2分の1エアコン、予約管理システム、キャッシュレス決済システム、監視カメラ等といった設備の幅広い経費が対象となっていますので、投資を行うときは最大限の活用ができる可能性があります。  

本記事では、令和8年度の交付要綱および交付申請の手引き(令和8年7月24日版)に基づき、対象者・補助対象事業・補助率・申請手続きの流れを整理して解説します。

当事務所では申請サポートの無料相談を承っていますので、まずはこの記事で要件をご確認ください。

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目次

観光地づくり加速化補助金|実務上おさえておきたい5つのポイント

① 交付決定前の着手は一切認められない

発注・契約・支払いいずれも交付決定通知を受けてからでないと補助対象外になります。申請前に「見積りだけ取って発注は待ち」交付決定後すぐ着手できるよう取引業者と事前に相談しておくことが重要です。

② 補助率1/2以内・上限200万円は「施設単位」または「整備計画単位」

宿泊事業者は1施設あたり200万円、観光協会等・観光関連事業者は1整備計画あたり200万円が上限です。
※観光関連事業者は観光協会またはDMOが一つの整備計画を申請するため、区域の観光協会全体で200万円が上限となります。(区域内の観光関連事業者が申請した場合は、200万円を分配する形になります)

③ 受付期間内でも予算上限到達で早期終了する

令和8年8月3日〜10月30日が公式期間ですが、「予算上限に達した場合は終了」と明記されています。早期申請を強く勧める理由になります。

④ 観光関連事業者は単独申請不可(市町村との共同整備計画が必須)

「観光地づくり整備計画」を市町村と共同で作成し、そこに位置づけられていないと申請できません。宿泊事業者のみ単独申請が可能です。

⑤ 1件50万円(税抜)以上の見積りは原則2者以上の相見積りが必要

相見積りが取れない場合は選定理由書(任意様式)の提出が必要です。単価の高い設備(大型テレビ、翻訳システム等)を検討している事業者には早めに見積もりを取ることが重要です。

対象となる事業者

補助金の交付対象となるのは、次の3つのいずれかに該当し、後述する要件をすべて満たす事業者です。

1. 宿泊事業者

旅館業法上の許可を受けた「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」を営む、道内の宿泊施設運営者。

2. 観光協会等

道内で活動する観光協会、および観光地域づくり法人(DMO)。

3. 観光関連事業者

旅行会社、飲食業、運輸業など、観光客向けにサービス・商品を提供する事業者(個人事業主を含む)。

※観光協会等・観光関連事業者が申請する場合は、市町村と共同で作成する「観光地づくり整備計画」の提出が必要です(市町村域内に観光協会等が存在しない場合は市町村が作成)。

主な申請要件

  • 道税を滞納していないこと
  • 会社更生法・民事再生法等の再生・更生手続き中でないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないこと
  • 性風俗関連特殊営業を営む者でないこと など

補助対象となる4つの事業区分

補助対象例/活用例


補助対象事業は、旅行者にとって受益をもたらすものに限り、次の4区分に整理されています。

(1)省力化設備の導入等

人手不足の中でもサービス水準を維持・向上させるための設備。

例:自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、キャッシュレス決済システム、調理機器、掃除ロボット、除雪機 など

(2)安心・安全に資する設備・システム導入

ユニバーサル対応、防災・減災、感染防止対策のための設備。

例:多目的トイレ・バリアフリー化、スロープ・手すり、ポータブル電源装置、消防設備、空気清浄機、サーモグラフィーカメラ など

(3)観光コンテンツの充実化

旅行者が実際に利用する体験・レンタル設備等。

例:電動自転車、カヌー・ラフティング用品、グランピング用テント、ロッジ等の改修 など

(4)その他受入環境整備

オーバーツーリズム対策、インバウンド対応、ワーク環境整備、その他満足度向上に資する設備。

例:多言語翻訳システム、多言語案内タブレット、Wi-Fiルーター、客室用テレビ・エアコン、トイレの洋式化 など

機能向上を伴わない単なる買い替えは対象外です。

補助率・補助上限額

補助対象者補助率補助限度額
宿泊事業者補助対象経費の1/2以内1施設当たり200万円
観光協会等・観光関連事業者(整備計画参画事業者に限る)補助対象経費の1/2以内1整備計画当たり200万円

算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てです。

補助対象経費・対象外経費

対象となる経費

設備等の導入に要した需用費、備品購入費、工事請負費(消費税相当額は除く)。

対象とならない経費(一部)

  • 人件費や経常的な運営経費、公租公課
  • 中古品の購入費用
  • 使途・単価・規模等の確認ができないもの
  • 契約書・発注書・納品書・領収書等の帳票類が不備なもの
  • 道の他の補助金の対象となった経費

申請受付期間・提出方法

受付期間:令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)(郵送の場合は当日消印有効)

 ※予算上限に達した場合は、期間内であっても受付終了となります。

提出方法:電子メールまたは郵送

重要:交付決定前に着手した経費は補助対象になりません。必ず交付決定通知を受けてから事業に着手してください。

申請から交付までの流れ

  1. 交付申請:補助金等交付申請書に、資金収支計画書・事業計画書・誓約書・見積書の写し等を添付して提出
  2. 審査・交付決定:内容審査の上、交付決定通知
  3. 事業着手:交付決定後に着手
  4. 事業完了・実績報告:事業完了後30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに、事業実績書・補助金等精算書・事業精算書・領収書等を提出
  5. 額の確定・補助金交付:審査の上、交付額が確定し次第、補助金が交付されます

主な必要書類

  • 補助金等交付申請書
  • 資金収支計画書
  • 事業計画書
  • 誓約書
  • 旅館業法営業許可証の写し(宿泊事業者の場合)
  • 道税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
  • 導入予定のシステム・製品等の見積書の写し(1件50万円税抜以上は原則2者以上の相見積りが必要)
  • 観光地づくり整備計画(観光協会等・観光関連事業者が申請する場合)

申請にあたっての注意点

  • 補助対象経費の総額から20%を超えて内容を変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です
  • 補助事業に関する帳簿・書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります
  • 取得財産(不動産や1件10万円以上の機械・器具等)は、承認を受けずに目的外使用・譲渡等をすることができません

よくある質問

Q. 1つの宿泊施設で複数の設備をまとめて申請できますか?

A. 可能です。1施設あたり200万円の上限内で、複数の設備・備品導入をまとめて1つの事業計画として申請できます。

Q. 観光関連事業者は単独で申請できますか?

A. 観光関連事業者・観光協会等が申請する場合は、市町村と共同で作成した「観光地づくり整備計画」への位置づけが必要です。単独では申請できません。

Q. 交付決定前に発注してしまった場合は対象になりますか?

A. なりません。交付決定前に着手(発注等)した経費は、原則として補助対象外です。

まとめ

観光地づくり加速化補助金は、道内の宿泊事業者や観光関連事業者にとって、省力化・安全対策・インバウンド対応など幅広い設備投資を後押しする制度です。一方で、交付決定前の着手禁止や整備計画の共同作成など、手続き面で注意すべき点も多くあります。

当事務所では、要綱・手引きの内容を踏まえた申請書類の作成支援を行っております。申請をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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