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【令和8年度】北海道の最低賃金が「1,131円」に決定
(8月6日追記)
2026年度の北海道の地域別最低賃金について、8月5日北海道地方最低賃金審議会より答申が行われました。
今回の改定により、道内の最低賃金(時給)は現在の1,075円から56円引き上げられ、1,131円となります。道内で1,100円台を突破するのは初めてで、昨年度(65円)に次ぐ高水準の引き上げとなりました。順調に進めば10月1日より適用される見通しです。
令和8年7月28日、中央最低賃金審議会は令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。北海道はBランク(目安引上げ額56円)に区分されており、現行の北海道最低賃金1,075円に56円を加えると、目安額は1,131円となります。
ただし、これはあくまで国が示す「目安」です。実際の金額は、この目安を参考にしつつ、今後開催される北海道地方最低賃金審議会での賃金実態調査や地域の意見を踏まえた審議を経て、北海道労働局長が正式に決定します。例年、北海道の改定は10月上旬に発効しており、令和8年度も同様のスケジュールが見込まれます。
令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について


経営者・人事担当者が今から確認すべきポイント
- 最低賃金の適用は発効日までに対応が必要
最低賃金の引き上げに伴う労働条件の改定は、発効日までに準備・手続きを行う必要があります。実際の給与支払い自体は発効日を経過した後(例:翌月支給など)でも構いません。たとえば北海道であれば、10月1日までに雇用契約書等を結び直し、10月1日以降の勤務分から改定された賃金を適用します。 - 時給・日給制の従業員の賃金水準
現在の時給が1,131円を下回る場合、改定発効までに引上げが必要です。月給制の従業員についても、所定労働時間で割り戻した金額が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。 - 求人票・募集広告の記載賃金
ハローワークや求人サイトに掲載中の募集要項が、改定後の金額に対応しているか見直しが必要です。 - 業務改善助成金など支援制度の活用
最低賃金引上げに伴う生産性向上の取り組みには、業務改善助成金をはじめとする各種助成金が活用できる場合があります。設備投資や賃金引上げ計画とあわせて、早めの情報収集をおすすめします。
事業所の最低賃金が1131円より小さいの従業員がいる場合は、業務改善助成金が受給できる可能性がありますので設備投資を検討しているなら、すぐに情報収集することが大事になります。
申請時期は9月1日から最低賃金の発効日の前日となることから、北海道は例年10月上旬に発効されていることから約1か月の間に申請をしなければなりません。
そのためには、申請が始まってからでは申請が間に合わない可能性が大きいため、今から準備が必要となります。
賃上げ環境整備補助金以外にも、国の助成金として、企業の賃金げや設備投資を支援する制度として「業務改善助成金」が広く活用されています。令和8年度のポイントについて解説していますので、ご参照ください。
まとめ
正式決定は今後の審議を経てからとなりますが、目安額が示された今の時点から準備を始めることで、10月の改定に落ち着いて対応できます。賃金体系の見直しや助成金活用でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
参考:全国的な動向
今回の目安どおりに全都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円となる見込みです。上昇額は55円で、昨年度の66円と比べるとやや小幅ですが、引上げ率は4.9%と高い水準が続いています。北海道を含むBランクは28道府県と最多であり、全国的に見ても同水準の引上げが広がる年度といえます。地域間の賃金差や人材確保競争にも影響する可能性があるため、近隣都府県の動向もあわせて注視しておくと安心です。
