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人材確保等支援助成金│札幌の石神社会保険労務士事務所が解説
人材確保等支援助成金の申請を検討されている事業主様へ。 当事務所は札幌市を中心に働き方改革推進支援助成金申請をサポートしています。迅速な相談や労働局への対応が強みです。
北海道・札幌で社労士をお探しの方へ。当事務所のサポート内容はこちらからご覧いただけます。
人材確保等支援助成金とは
人材確保等支援助成金は、厚生労働省が中小企業・小規模企業等の人材確保・定着を強力に支援する雇用関連助成金制度です。労働力不足が深刻化する中、賃金制度の改善、人事評価の導入、テレワーク環境整備、業務改善機器導入など、雇用管理・環境整備に必要な経費の一部を助成し、離職防止と優秀な人材の確保を促進します
■各コースについて
(a)雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
(b)中小企業団体助成コース
(c)建設キャリアアップシステム等活用促進コース
(d) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
(e)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
(f)外国人労働者就労環境整備助成コース
(g) テレワークコース
助成金として使いやすい(a)a)雇用管理制度・雇用環境整備助成コースご紹介します
雇用管理制度・雇用環境整備助成コースとは
雇用管理制度・雇用管理制度とは、人事評価制度や賃金規定制度、諸手当制度、業務負担軽減機器導入等を図り、魅力ある職場づくりを行い、従業員の離職率低下が図られた場合に、助成金が支給されるというものです。
取り組みの実施(賃金規定の整備等)+離職率の低下⇒助成金支給
〇雇用管理制度
①賃金規定制度~賃金規定及び賃金表を整備
②諸手当等制度~諸手当制度(住居手当、資格手当、出張手当等)、退職金制度または賞与制度を導入
③人事評価制度~人事評価制度を整備
④職場活性化制度~メンター制度やミーティングを導入
⑤健康づくり制度~人間ドッグを導入する取り組み
〇雇用環境の整備
対象労働者が業務軽減を図れる機器を直接作業する機器を導入し、職場内の雇用環境の整備を行うことで、助成金が支給されます。
〇助成金の支給額


( )は賃金要件を加算した時(5%以上の賃上げ)に助成率や助成額が加算されます
特におすすめしている助成金をご紹介しています。
当事務所では、札幌を中心に助成金申請サポートを行っています
支給までの流れ
計画の開始日さかのぼって、6か月前~1か月前の日までに提出が必要になります。
※提出してから計画書の中身が審査されますので余裕をもって提出することをおすすめします
(例)諸手当制度の導入なら、諸手当の制度を就業規則に記載して、実際に手当を支払う必要があります。
・認定申請前の1年間と計画期間後1年間(評価字離職率算定期間)の雇用保険一般保険者数の離職率を比べて、1ポイント以上離職率が下がっていることが目標の達成の条件となります(計画前に離職者がいない場合は、評価字算定期間中に雇用保険被保険者の離職者を一人もださないことが必要になります)
当事務所では、札幌を中心に助成金申請サポートを行っています(全国対応可能です)。詳しくは
注意すべき点
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、離職率の低下を目的とした非常に有効な制度ですが、手続きが厳格です。受給を逃さないための主要な注意点は以下の通りです。
1. 計画届の「事前提出」が必須
制度を導入・実施する前に、管轄の労働局へ計画書を提出し、認定を受ける必要があります。事後報告は一切認められないため、スケジュール管理が重要です。また、適用対象労働者を計画期間の末日までの間において、同一労働者を最低1名は適用対象労働者として継続雇用している必要があります。
計画の認定申請前に、雇用管理制度を導入したり機器を導入すると助成の対象となりますので気を付けてください。
2. 「目標値」の達成(離職率の低下)
単に制度(研修や評価制度など)を導入するだけでは受給できません。就業規則に明記した上で、計画期間内に実際行う必要があります。(人事評価制度の導入なら、導入し人事評価を運用することが必要になります)
また、計画に基づき、雇用管理制度または業務負担軽減機器等をあらたに導入し、対象労働者の2分の1以上に対して、当該制度・危機を実施・利用していること。
導入後、一定期間の離職率を計画提出前と比較して目標以上に低下させる必要があります。従業員規模により目標値が異なるため、自社の数値確認が必須です。
3. 適切な実施エビデンスの保管
制度を実際に運用したことを証明する書類(研修の実施記録、評価結果、賃金台帳、出勤簿など)の整備が不可欠です。不備があると審査で否認されるリスクが高まります。
4. 支給申請期限の厳守
評価時離職率算定期間の末日の翌日から翌月から2か月以内に支給申請を提出が必要になります。申請できる期間は非常に短く設定されています。1日でも遅れると受理されないため、期限管理を徹底してください。
※業務負担軽減機器等に関しての注意するべき要点
業務負担軽減機器等の趣旨としては、従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入することによって魅力ある職場づくりを実現し職員の定着を図るというものです。従って、次の一例に挙げる機器の導入に関しては、助成の対象外となります
1:パソコンやタブレット端末やその周辺機器
2:不快感の軽減や快適化を目的としたもの(例:エアコンの導入や照明機器の交換など)
3:業務負担軽減に資する特殊用途自動車以外の自動車
また、作業負担を軽減する機器・設備等を導入であって、次に該当するものは助成金の対象となりません。
1:事業主が私的な目的のために導入する機器・設備等
2:事業主以外の名義の機器・設備等(リース契約のものを除く)
3:商品として販売または賃貸する目的で導入する機器・設備等
4:現物出資された機器・設備等
5:機器・設備等に使用する原材料
6:取得後に解約あるいは第三者に譲渡した機器・設備等
7:国外で導入する機器・設備等
令和8年度人材確保等支援助成金予算案のポイントを紹介しています。
助成金の受給相談|札幌の石神社会保険労務士事務所
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