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令和8年度 業務改善助成金予算案とポイント|社労士が解説
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令和8年度の助成金予算案が発表され、事業主の皆様に影響がある制度変更が含まれています。
本記事では「業務改善助成金の概要」「来年度の変更点」「社労士の観点からの今できる申請準備」を解説します。
業務改善助成金とは
設備投資+最低賃金引上げ→助成金受給
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
毎年のように地域別最低賃金が改定されるなかで、最低賃金の引き上げ実施と併せて、設備投資に対して使用できる助成金です。
助成額も1人あたり最大170万(令和7年度)であることから、交付決定件数が右肩上がり増えている助成金です。
(交付決定件数:令和4年度5672件 令和5年度:13603件、令和6年度17616件)

令和7年度についての上限額は以下の通りです。

令和8年度予算(案)の概要と変更点
予算案が12月26日の厚生労働省のホームページで公表されました。令和7年度からの大きな変更点は、
- 30円引き上げコースが廃止され、3コース制に再編(50円、70円、90円)(事業場の最低賃金の引き上げが、最低でも50円以上求められるものとなっています)
- 最低賃金の引き上げ労働者数が少ない事業者は、助成上限額が引き下がっていること。
(例)令和7年度:引上げ額45円コースで引き上げる労働者1人の場合→助成額45万(80万)
令和8年度:引き上額50円コースで引き上げる労働者1人の場合→助成額30万(40万)
( )は30人未満の事業者が対象です。 - 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
(従前では事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満であっても、改定前の地域別最低賃金との差額が50円以内でないと対象になりませんでした) - 募集時期はは9月1日から11月末日までになる見込み
令和8年度当初予算案

過去の予算案との比較
過去3年間の概算要求や予算案との比較をしてみます。(左が概算要求、右が当初予算案)
・令和6年度、7年度の当初予算案が、助成上限額や助成率がそのまま交付要綱に反映されていますので、令和8年度も当初予算案通り要綱に反映される可能性はあります
・3か年とも事業目的や事業概要は全く同じ文言となっており、「賃上げ+設備投資→助成」の大きなスキームとしては前年度から大きな変更点はない可能性が高いです。
・令和8年度の概算要求時にあった、「【対象事業場】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」文言が削除され、「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」でに変更になっていることから、助成金の募集時期を、地域別最低賃金が改定される実施において、重点的に実施される見込み
・令和8年度予算案は21億円ですが、毎年補正予算を組んでいます(令和7年度当初は15億円でしたが、補正予算をは352億円組んでいます)
令和8年度概算要求

令和8年度当初予算案

令和7年度概算要求

令和7年度当初予算案

令和6年度概算要求

令和6年度当初予算案

申請において注意すること
助成金を受給するにあたっては、要件を遵守した上で交付されます。労働保険の加入や申請前の賃金が改定前の地域別最低賃金以上である等の法的なルールはもちろんのこと、導入機器の納品が交付決定後や賃上げ引上げの時期等など細かく定められております。
また、地域別最低賃金の改定の決定から申請までの期間が例年短いことや提出書類も多数提出が必要なこと、また、申請件数が想定より上回り場合早めに打ち切る可能性もあります。申請書類の様式や記載方法については大きな変更はないものと思われますので参考に今年度の申請書類等を事前に調べるなどして、計画的に申請することををおすすめいたします。
令和8年度も地域別賃金の改定は47都道府県で行われるものと思います。現在の事業場内最低賃金が地域別賃金より数十円だけ高い事業場で設備投資を検討されているなら、今の段階から賃金台帳や雇用契約書や労働条件通知書のなどの整備などをきちんとしておき、短い期間でも申請できるようにしておくことが重要です。
参考
◦厚生労働所の業務改善助成金のサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
◦厚生労働省業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日 9:00~17:00
